コアタイムなしにすることが考えられますが、始業・終業日の時刻の決定について委ねるところが大きくなる半面、フレキシブルタイムの設定等、一定の範囲での制限をかけることも必要です。
解説
労基法上、コアタイムを設けるかどうかは任意であり、労使間の協議に委ねられています。
コアタイムを設ける例は多いでしょうが、一方で在宅等でのテレワークを行なう場合、私生活上の事情からコアタイムに遅れて勤務開始となったり、コアタイム中に中抜け時間が生じ得ます。
前者についてはコアタイムの繰り下げ(労使協定と就業規則上の根拠が必要)、後者は休憩時間としたり、または時間単位年休(労使協定の締結が必要)とすることが考えられますが、より柔軟に、業務と私生活上の都合との調整をするには、そもそもコアタイムを設けない(スーパーフレックス)ことも考えられます。
これにより1日のうちで必ず労働しなければならない時間帯がないので、労働者の始業・終業時刻の決定に対する労働者の裁量、自由度は増します。
もっとも、深夜早朝(22時~5時)の間も自由に労働できるとなると、労働時間の管理や業務の進捗管理に支障が生じ得ますし、深夜割増賃金の支払も必要になります。そして何より、生活リズムの乱れから、心身の健康が害される恐れがあることから、深夜早朝の時間帯を外したフレキシブルタイム(労働者が始業・終業時刻を自由に決定できる時間帯)を設けるべきでしょう。深夜早朝の間での労働がやむなく必要だという場合は事前に上長の許可を得た場合に限り認めることが考えられます。
また、コアタイムを設けないとしても、それは始業・終業時刻を決定できる裁量が大きくなるというだけで、自身の業務を時宜に応じて対応しない自由が認められるものではありません。したがって、会議や客先からのアポイント等があれば、これに応じることが求められることを、予め周知しておくべきです。
(荒川)