お電話でのお問い合わせ03-6416-5911
新しい消滅時効期間は、改正法の施行期日(令和2年4月1日)以後に支払期日が到来する賃金の請求権に適用されます。そのため、同日以前に発生した賃金債権についてはなお2年時効のままとなります。
(倉重)
前のQ&Aへ
次のQ&Aへ
© 2018 KKM法律事務所企業労働法対応を得意とする弁護士・法律相談(KKM Law Office)