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新時効期間が適用されるのは?

令和2年4月1日以降に支払期が到来する賃金請求権です。

解説

新しい消滅時効期間は、改正法の施行期日(令和2年4月1日)以後に支払期日が到来する賃金の請求権に適用されます。そのため、同日以前に発生した賃金債権についてはなお2年時効のままとなります。

(倉重)

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