Loading

倉重弁護士が執筆した論考が医療業界専門誌【治療】の8月号に掲載されました。

倉重弁護士が医療業界の専門誌【治療】8月号に「主治医と産業医の見解が異なるときはどうする」という論考を執筆しました。
民法的に債務の本旨から職場復帰の可否を考えようとい真面目な議論をしております。
こちらから購入できます。ぜひ、ご一読ください。

テキストの画像のようです 、「産業您意見 産業医意見 休戰 そのため、 2013年7月8日 B 主治医へ )会社が真築に労働者の健康状恵を 以下の 主治医へ不明点の間 まずは「 自 まず、 らの健康状態 えで、 意取得 う. 質問状においては、 【産業医意見の信用 職面談の様 ろう 業務内容 労働時 重公太朗 弁富士 KKM法 KKM法律事務所护 事務所 産業医の判断が異な 産業医 会社が行 column 主治医と どうする!? 主治医 その労働能力が 労働情 て現実に行うことが必 必要があ 民法623条), ここで、 るのが本積の目的である。 ここで主治医と った履行の提供と I はじめに ることは実務上散見される、 うべきポイントを整理する 復酸可否判定の法的性質 伊路の太旨」に袋った個行の経供と 健康状態 るこ 病の債務者である労働者は、 (民法493条) となる。 労働契約において 判決) (弁済の提供)が、 そこで、 理解によれば、 よれば、 雙職判断 年5月31日 千葉地方裁判所 復職可能」 病状という観点から覚解した ではない。 近時は患者 戦を作成するのが通例であるた と休臓者」というテキストの画像のようです

関連記事

  1. 倉重弁護士が日本経済新聞【労務分野総合ランキングトップ20弁護士…
  2. 倉重・近衞・森田法律事務所 Q&A for HR「ハラスメントQ&A~パワハラ・セ…
  3. 倉重弁護士と小柳はじめ氏の対談記事が公開されました。
  4. ゴールデンウィーク休業のお知らせ
  5. 新刊のご案内
  6. 新年のご挨拶
  7. 倉重弁護士が第一東京弁護士会労働法制委員会副委員長兼労働法基礎研…
  8. 倉重弁護士のインタビューがYahoo!に掲載されました。
PAGE TOP
PAGE TOP