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賃金請求権の消滅時効の起算点について、現行の取扱いから変更はありません。 賃金請求権の消滅時効の起算点が「これを行使することができる時」であることが明確化されますが、これは従来と同様の取扱いであり、賃金については、賃金支払期日が起算点となります。
(倉重)
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