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時効の起算点は?

従前どおり、権利行使が可能な時となります。

解説

賃金請求権の消滅時効の起算点について、現行の取扱いから変更はありません。
賃金請求権の消滅時効の起算点が「これを行使することができる時」であることが明確化されますが、これは従来と同様の取扱いであり、賃金については、賃金支払期日が起算点となります。

(倉重)

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