倉重弁護士が労政時報と愛知県経営者協会に同一労働同一賃金の記事を寄稿しました
労政時報と愛知県経営者協会に倉重弁護士が同一労働同一賃金の記事を寄稿しました。
○労政時報 :「注目の最高裁判例メトロコマース事件(最高裁三小 令2.10.13判決)の内容と実務内容のポイント 正社員と非正規社員の退職金の相違が争われた判決から、判断枠組みと実務影響を考察」
○愛知県経営者協会:「同一労働同一賃金に関わる最高裁判決を受けた企業実務対応」
ぜひご覧ください。
お電話でのお問い合わせ03-6416-5911
労政時報と愛知県経営者協会に倉重弁護士が同一労働同一賃金の記事を寄稿しました。
ぜひご覧ください。